【東京都】令和5年度公募【定額助成(新たな取組へのチャレンジ)】応募手続き

公益財団法人東京都福祉保健財団では、社会全体で子育てを支えるため、都からの出えんと都民等の寄附による「子供が輝く東京・応援基金」を活用し、NPOや企業等による結婚、子育て、学び、就労までのライフステージに応じた取組に助成を行います。また、その取組の効果を広く普及していきます

申請期間

令和5年6月27日 から 令和5年7月21日 まで(消印有効)

補助金額

助成額
助成基準限度額は1,000万円です。
財団は、助成基準限度額1,000万円と助成対象として認められた経費と総事業費から対象事業に係る寄附金その他収入を控除した額とを比較していずれか低い額を助成します。

対象経費

財団は、助成事業に必要な経費のうち、助成金交付の対象として財団が認める経費(以下、「助成対象経費」という。)について、助成対象者に対して助成金を交付します。
助成対象経費は、事業を実施するために直接必要な経費のみで、下記以外は対象外となります。
なお、初期投資費用のみを対象とする事業の応募は認めません。

対象経費 内 容
初期投資費用 建物改修費 建物改修等に係る経費(躯体に係る工事を除く。)
備品等購入費 初度調弁など立上げに必要な備品や教材等の10万円以上の物品購入費(ひとつの物品に対して10万円以上)
ホームページ開設費 本事業に関するホームページの開設費用
事業運営経費 賃金 常勤、アルバイトの賃金・交通費
報償費 師等に支払う謝礼金及び交通費
旅費 国内出張旅費(日当・雑費は除く。)
耗品費 事務用消耗品、材料費、図書類、看板・パネル類、机・椅子等で10万円未満の物品
印刷製本費 ラシ、ポスター等の印刷経費、コピー代等
役務費 郵送料、物品等の運搬費、広告掲載料、保険料等
使用料・賃借料 業に必要な事務所の家賃、光熱水費、会場費、貸与物品類の賃料
委託費 ・イベント等の運営や会場設営・撤去等の委託
・対象事業の事業評価や見直し、自主事業化に向けた外部コンサルティング経費

申請条件等

1 対象事業
都民(都内在住又は在勤の者をいう。以下同じ。)を対象に新たに実施する事業であり、かつ既存の公的制度や補助対象事業に組み入れられていない事業で、次に掲げる各号のいずれかに該当するものとします。
① 地域の資源等を活用した結婚支援
② 妊娠、出産、育児期における親や子供に対する支援
③ 多世代交流や地域との連携等による子育て支援
④ 病気や障害等を抱える子供への支援
⑤ 社会的養護に係る取組
⑥ 学齢期の子供に対する各種支援
⑦ 若者が社会的に自立した生活を営むための支援

2 対象者
応募対象者は、都内に本社又は事務所を有する法人で、次に掲げる各号のいずれにも該当する者とします。
ただし、複数の法人や団体で構成される共同体による応募(以下「共同提案」という。)は可能です。その場合、主たる法人(以下「代表法人」という。)が、都内に本社又は事務所を有する法人で、次に掲げる各号のいずれにも該当する者とします。
① 定款、登記簿謄本により、法人格を持つことが確認できること。
② 国や地方公共団体の出資によって設立、運営される法人でないこと。
③ 事務体制が整っており、事業を確実に遂行できると認められること。
④ 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある法人でないこと。
⑤ 政治活動、選挙活動を事業目的とする法人でないこと。
⑥ 法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に、暴力団(東 京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。以下「条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)及び暴力団員等(条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者がいないこと。

地域 東京都
実施機関 公益財団法人東京都福祉保健財団

実施機関サイト