【埼玉県】経営革新デジタル活用支援事業補助金(第6回公募)

県では、デジタル技術を活用した新サービスや新製品の開発などにかかる費用について、予算の範囲内において補助金を交付いたします。

申請期間

令和5年6月1日(木曜日)から6月30日(金曜日)まで

補助金額

補助率:補助対象経費の2分の1
補助額:上限150万円(ただし、補助対象事業費は100万円以上とする)

対象経費

補助対象経費(第6回公募)
知事の承認(変更承認を含む)を受けた経営革新計画に基づき、デジタル技術を活用した新サービス・新製品の開発、効率化による生産性向上、販売促進等を行う際にかかる費用
承認(変更承認)された(又は承認見込の)経営革新計画の申請書別表4に記載された革新設備投資資金及び革新運転資金又は承認された経営革新計画の申請書又は事業計画書にデジタル技術を活用する事業の実施が計画されている場合の計画実施にかかる費用で、令和5年12月28日までに支払が完了(支払証拠書類の提出が必須)するもの
(具体的な経費内容)

建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費、その他経営革新計画事業において必要と認める経費

申請条件等

令和5年4月3日(月曜日)から6月30日(金曜日)までに承認(変更承認を含む)を受けた(または受ける見込の)経営革新計画に基づき事業を実施するもの

ただし、補助金申請後、令和5年6月30日(金曜日)までに経営革新計画の承認を受けられなかった場合は、申請を取り下げていただきますので、御留意ください。

補助対象者(第6回公募)
中小企業等経営強化法第2条第5項に規定する特定事業者で、以下のすべての要件に該当する者

1.県内に登記簿上の本店を有する者及び主たる事業所を有する者(個人事業主においては、県内に住民票上の住所地及び主たる事務所を有する者)であること。
2.組合の場合は、事業及び経費の分担が明確であり、構成員への成果普及体制が整っていること。
3.令和5年度に埼玉県から承認(変更承認を含む)を受けている(受ける見込の)者で、その承認を受けた計画に基づき、デジタル技術を活用した新サービス・新製品の開発、効率化による生産性向上、販売促進等を行う者であること。
4.以下のいずれかの要件を満たす者であること。
 (1)令和2年4月以降の任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(原則として令和2年3月以前の1年間)の任意の3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること。
 (2)令和2年4月以降の任意の3か月の合計付加価値額が、コロナ以前(原則として令和2年3月以前の1年間)の任意の3か月の合計付加価値額と比較して15%以上減少していること。
 (3)令和4年1月以降の任意の3か月の合計売上高が、原油価格・物価高騰等の影響により令和3年12月以前(原則として令和3年12月以前の1年間)の任意の3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること。
 (4)令和4年1月以降の任意の3か月の合計付加価値額が、原油価格・物価高騰等の影響により令和3年12月以前(原則として令和3年12月以前の1年間)の任意の3か月の合計付加価値額と比較して15%以上減少していること。※付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したものを指します。そのため、売上高が10%以上減少していなくても、営業利益等の減少により、付加価値額が15%以上減少している場合には対象となります。
5.補助金申請日時点において県内で事業を行っており、引き続き、県内で事業を継続する意思があること。

地域 埼玉県
実施機関 埼玉県

実施機関サイト