【鎌ケ谷市】鎌ケ谷市公共交通事業者等特別支援金について
鎌ケ谷市公共交通事業者等特別支援金について
申請期間等
令和6年1月31日まで
対象経費等
支援金の額
1.コミュニティバス事業者
保有するききょう号の車両(予備の車両を除く。)の台数に21万円を乗じて得た額。
2.バス事業者
保有する路線バスの車両(予備の車両及び高速バスの車両を除く。)の台数に9万6千円を乗じて得た額。
3.タクシー事業者
令和5年3月31日時点で一般乗用旅客自動車運送事業に使用する目的で車両登録している自動車の台数に4万8千円を乗じて得た額。
申請条件等
1.本市のコミュニティバスの路線を有するバス事業者
2.本市内に営業所を置くバス事業者
3.本市内に営業所を置くタクシー事業事業者または本市内に住所を置く個人タクシー事業者
【備考】新型コロナウィルス感染症の感染防止対策を実施している事業者であって、支援金の交付後も引き続き事業を継続する意思があることが条件となります。
地域 | 千葉県 |
実施機関 | 鎌ケ谷市 |
業種 | サービス業(運輸) |