【豊島区】豊島区介護職員宿舎借り上げ支援事業助成金交付について
豊島区では、区内に所在する介護サービスを提供する法人に対し、職員の宿舎の借り上げ費用について補助金を支給する、介護職員宿舎借り上げ支援事業助成を実施します。介護に従事される方の働きやすい職場環境を実現し、介護人材の確保・定着を図るとともに、災害の発生時又は発生の恐れがある場合において、介護保険サービス利用者への迅速な支援を実現することを目的としています。
申請期間
令和5年7月14日(金曜日)まで
補助金額
1戸あたりの基準額:ひと月あたり82,000円
8分の7
対象経費
当該年度において対象法人が対象住宅に対し支出した経費(賃料、共益費(管理費)、礼金、更新料等)。ただし、入居者から宿舎使用料等を徴収している場合は、当該金額を差し引いた額とする。
申請条件等
対象事業所
・対象事業所を運営する法人が、豊島区との間で「災害時における豊島区と介護サービス提供事業者との要介護高齢者の安否確認等に関する協定書」(以下「災害時協定」という)を締結していること。
・区内に所在し、以下の介護サービスを実施する事業所。
対象入居者
・本助成の最初の交付申請の属する年度において、期間の定めのない労働契約を結んでいる常勤の介護職員、又は、一週間の勤務時間が常勤職員の2分の1以上ある非常勤職員。
・対象事業所に勤務し、法人の締結した災害時協定に係る業務に従事できる方。
・対象法人の役員ではない方。
対象住宅
・事業所から半径5キロメートル以内にあること。
・対象法人が令和5年4月1日以降に借り上げた住宅であること。
・対象職員が居住している住宅であること。
主な助成要件
・1事業所につき上限1戸まで。
・1戸あたりの助成対象期間は、助成開始から4年間を上限とする。
地域 | 東京都 |
実施機関 | 豊島区 |