【葛飾区】旅行商品造成事業補助金のご案内
新型コロナウイルスの影響を受けて落ち込んだ観光需要の回復に向けて、葛飾区内への観光誘客及び回遊促進を図るため、区内を回遊する旅行商品造成費用の助成を行うもの
申請期間
令和5(2023)年6月1日(木曜日)~令和5年12月15日(金曜日)まで
※旅行商品は、令和6(2024)年2月29日(木曜日)までに終了すること。
対象経費
送客実績に応じて、最大40万円補助/1商品
※1人当たり3,000円に旅行商品参加者の人数を乗じた額を補助します。
※同一旅行事業者への補助上限額は200万円までです。
※同一旅行事業者の補助対象事業数は10商品までです。
※予算がなくなり次第、終了となります。
申請条件等
(1)補助対象者
旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条に規定する登録を受けた者であって、東京都内に本社又は主たる事業所を有するもの
(2)補助対象事業
次に掲げる全ての要件を満たす旅行商品を造成し、実施するもの
ア 区内を目的地又は経由地とすること。
イ 店舗、Webサイト、電話窓口等で販売すること。
ウ 本区ならではの歴史、文化、芸術、自然、食、生業、交通等の文化観光資源を活用して区内の観光スポットを2箇所以上旅程に組み込むこと。
エ 食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定により飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて区内で営業を行っている飲食事業者での食事付きとすること。
オ 参加人数が10人以上(乗務員及び添乗員を除く。)であること。
カ 販売価格が5,000円以上(税込)であること。ただし、販売の実行性が認められるものに限ることとし、消費者が利用しやすい金額設定を心がけること。
キ 利用者を対象とした今後の旅行商品の造成に繋げるためのアンケート回収に努めること。
ク 視察又は研修旅行でないこと。
ケ 宗教活動又は政治活動を目的とした旅行でないこと。
コ 必要に応じて感染症対策を講じていること。
サ 販売手法、販売実績、アンケート結果等をまとめた実績報告書を提出すること。
地域 | 東京都 |
実施機関 | 葛飾区 |
業種 | サービス業(その他) |