【神奈川県】国内外からの観光客の受入や新たな観光需要等に対応するための環境整備を支援します!
県では外国人観光客の受入環境整備及びコロナ禍で顕在化した新たな観光需要に対応する体制整備を行う県内の観光関連事業者を支援するため、多言語表記等の整備、SDGs・脱炭素をテーマとした観光需要に対応したコンテンツ開発、デジタル技術を活用した業務効率化等に要する経費の一部を補助する「神奈川県観光客受入環境整備費補助金」の申請受付を、令和5年7月3日(月曜日)から開始します。補助率1/2、補助上限額100万円。
申請期間
令和5年7月3日(月曜日)から令和5年8月31日(木曜日)まで
補助金額
1事業者100万円
2分の1
対象経費
1 外国人観光客の周遊に資する受入環境整備事業
・多言語観光案内板の設置
・多言語観光アプリ及び多言語観光ウェブサイトの作成
・翻訳用タブレット端末の購入
・公衆無線LAN機器の購入
・トイレの洋式化、温水洗浄便座の新設
など
2 新たな観光需要への体制整備事業
・SDGsや脱炭素をテーマとしたコンテンツ開発(ハード事業(施設整備等)を除く)
・デジタル技術を活用した観光需要の創出や
・業務効率化(観光DX)
・非常用電源装置の購入
など
「1 外国人観光客の周遊に資する受入環境整備事業」の補助対象経費
【外国人対応整備事業】
ア 多言語観光案内板、多言語デジタルサイネージの作成・設置に係る費用
イ 多言語観光マップ、多言語観光ガイドブック、多言語観光パンフレット等の作成に係る費用
ウ 多言語観光アプリ及び多言語観光ウェブサイトの作成及びリニューアルに係る費用
エ 多言語案内・翻訳用タブレット端末の購入に係る費用
オ 多言語音声案内ツールの整備に係る費用
カ 多言語案内・翻訳システム機器の購入に係る費用
キ 公衆無線LAN機器購入に係る費用
ク 公衆無線LANネットワーク回線の設置に係る費用
【トイレ整備事業】
ケ 和式トイレの洋式化に係る費用(内外装のリフォーム等に係る費用を除く)
コ 温水洗浄便座の新設に係る費用
「2 新たな観光需要への体制整備事業」の補助対象経費
【マイクロツーリズム、アドベンチャーツーリズム、高付加価値化に対応した事業】
ア コンテンツ開発に係る費用(ハード事業(施設整備等)を除く)
イ モデルコース・ツアーの造成に係る費用
ウ アプリ・ウェブサイト作成に係る費用(当補助金で開発・造成した事業に係るもの)
【SDGs、脱炭素をテーマとした観光需要に対応する事業】
エ コンテンツ開発に係る費用(ハード事業(施設整備等を除く))
オ モデルコース・ツアーの造成に係る費用
カ アプリ・ウェブサイト作成に係る費用(当補助金で開発・造成した事業に係るもの)
【デジタル技術を活用した観光需要の創出や業務効率化(観光DX)の推進事業】
キ モバイル等による非接触型チェックイン、チェックアウトシステムの導入に係る費用
ク 宿泊カードのオンライン化(電子宿泊台帳等)に係る費用
ケ 生体認証やモバイル端末によるキーレスシステムに係る費用
コ カード決済による非対面決済(カード決済端末等)に係る費用
サ セルフレジの設置に係る費用
シ 省人化・省力化のための専門家助言指導に係る費用
ス システム開発、設備整備、改修に係る費用
セ ビッグデータの分析、活用に係る費用
ソ デジタルマーケティングの実施に係る費用
【バリアフリー対応整備事業】
タ スロープ・段差解消整備等に係る費用
チ 手すり設置等に係る費用
ツ 視覚障害者用誘導ブロックや点字・音声整備等に係る費用
テ ピクトグラム等案内板整備に係る費用
ト 車椅子使用者用トイレやオストメイト対応トイレ整備等に係る費用
【災害時対応整備事業】
ナ 非常用電源装置購入に係る費用
ニ 非常用電源装置の整備に附随する機器購入に係る費用
ヌ 非常時において無料で利用が可能なスマートフォン等携帯電話の充電スポット設置工事費
【その他新たな観光需要への体制整備事業として知事が認めたもの】
申請条件等
補助対象者
(1)神奈川県内に観光案内所・観光施設等を設置し、若しくは管理する者
(2)神奈川県内の観光地における店舗・事業所等を運営する者
(1)及び(2)とは、国内外の旅行者の利用が見込まれる施設等をいう。
ア 神社、寺院、又は協会
イ 城跡、城郭、又は宮殿
ウ 庭園又は公園
エ 動植物園又は水族館
オ 博物館又は美術館
カ テーマ公園又はテーマ施設
キ 道の駅、みなとオアシス
ク 観光案内所
ケ 観光拠点情報・交流施設
コ 上記以外で国内外の旅行者の利用が見込まれる施設等
(3)神奈川県内の宿泊事業者
(3)は旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項に規定する許可を受け、神奈川県内の宿泊施設において旅館業を営む者及び住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項の届出をして、住宅宿泊事業を営む者をいう。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営む者を除く。
地域 | 神奈川県 |
実施機関 | 神奈川県 |