【川越市】令和5年度エネルギー価格高騰対策LED照明器具導入支援補助金(事業者向け

川越市では、地球温暖化を防止するため、令和5年8月1日以降に工事へ着工等し、自ら所有する市内事業所の既存照明設備(LED照明器具以外)をLED照明器具に更新する中小企業者等を対象に、先着順にて補助金を交付します。

申請期間等

申請受付期間
令和5年8月1日(火曜日)午前8時30分から令和5年12月22日(金曜日)午後5時15分まで(必着)
申請は先着順にて受付を行います。
環境政策課窓口や郵送にて申請受付を行います。郵送する場合、簡易書留またはレターパックプラスによりご提出をお願いいたします。(メール、FAX等による提出は受け付けません。)
予算残額はホームページ上で随時更新いたします。

補助金額等

令和5年度予算額および申請状況
令和5年度予算額は300万円です。
申請は先着順で受付をいたします。補助金の予算額(300万円)に達し次第、受付を終了します。

補助金申請状況(令和5年8月1日現在)

予算額 交付申請件数 交付申請額 予算残額
3,000,000円 0件 0円 3,000,000円

【補助の内容】

補助対象設備 補助上限
LED照明器具 300,000円

補助金額は、補助対象経費の2分の1(1,000円未満切り捨て)又は上記補助金額のいずれか低い額となります。
補助対象経費の総計が、10万円以上の事業を補助の対象といたします。

対象経費等

補助対象経費について
補助対象経費は、機器の購入費及び工事に係る経費とします。ただし、以下に掲げるものは含まないものとします。

1.消費税及び地方消費税額
2.既存機器の処分に係る費用
3.その他の補助対象機器の設置作業に直接関わらない経費
4.補助対象経費のうち補助対象者の自社製品、自社施工に係る調達分、又は関連事業者からの調達分(施工を含む。) において、利益等が排除されていない経費

申請条件等

【補助対象設備の要件について】
LED照明器具

・補助対象経費の総計が、10万円以上の事業
・既存機器(LED照明以外)を更新する場合であって、エネルギーの使用の合理化等に関する法律に基づく当該設備の性能の向上に関する製造事業者等の判断基準を満たすLED照明(トップランナー基準を達成したLED照明)が補助の対象になります。
・固有エネルギー消費効率がトップランナー基準目標値である以下の条件を満たしていること。
・光源色が昼光色・昼白色・白色の場合:100ルーメン/ワット以上であること。
・光源色が温白色・電球色の場合:50ルーメン/ワット以上であること。

なお、導入予定のLED照明の固有エネルギー消費効率等が不明な場合は外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「省エネ型製品情報サイト」(外部サイト)をご確認ください。

【補助の対象者】
・令和5年8月1日(火曜日)から工事へ着工等し、令和6年2月29日(木曜日)までに実績報告書をご提出いただける方
・次の要件を全て満たす事業者。
1. 市内に事業所を有する中小企業者であること。
中小企業者:中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定される事業者のうち、市内に事業所を有するものをいう。
事業所:市内に所在する工場又は事務所その他の事業場のことをいう。
2. 市から課税された税金全てにおいて、滞納がないこと。
3. 宗教活動又は政治活動を主たる事業の目的としていないこと。
4. LED照明器具を設置する建築物及び敷地に法令違反がないこと。

エネルギー価格高騰対策LED照明器具導入支援補助金交付要綱第3条第2項各号の規定に該当しない事業者

ご注意
契約書や領収書などの各種添付書類の名義は、事業者名義である必要があります。
国、県等が実施する他の補助金等の交付を受けた設備又は受けようとする設備については、本補助の申請を行うことができません。

【補助の要件】
1.補助対象設備の設置工事に着手する前に申請し、交付決定を受けること(事前申請)
2.令和6年2月29日(木曜日)午後5時15分までに、補助対象設備の工事を完了し、実績報告書及び必要添付書類をすべて揃え、記載内容に誤りがない状態とした上で提出できること
3.設置前に使用されていないもの(中古品は補助対象外)
4.補助対象者自らが所有権を有すること(リース品は補助対象外)
5.市内の事業所に設置するもので、LED照明以外の既存の照明器具を補助対象機器に更新すること
※設置工事を伴わない電球や蛍光管交換のみの場合を除く。
6.更新前後で使用用途が同じであること
7. 専ら居住を目的とする事業所における機器更新ではないこと
※事業所と住宅が一体である場合は、導入する機器を事業の用に供する場所に設置する場合は、補助の対象になります。そのため、導入場所が事業用スペースであることが分かるように、写真や図面等をお示しいただく必要がございます。
8. 既存機器の更新により導入する補助対象機器は、既存機器よりエネルギー消費効率が優れていること

ご注意
・機器の新設及び増設は対象となりません。
・原則、申請は1事業者につき、1回のみとなります。複数の事業所に補助対象機器を導入する場合や、1事業所に複数の補助対象機器を導入する場合は、申請を1回にまとめて提出してください。

地域 埼玉県
実施機関 川越市

実施機関サイト