【千葉県】千葉県貨物運送事業者物価高騰対策支事業
地域経済を支える重要な社会インフラである物流を維持するため、物価高騰等の影響を受ける中小貨物自動車運送事業者に対して支援金を給付します。
申請期間等
令和5年7月13日(木)〜 令和5年9月8日(金)
補助金額等
給付額
2の給付要件を満たす貨物自動車運送事業者の事業用自動車の台数に応じて給付します。
(1) 一般貨物自動車運送事業に係る事業用自動車 1台あたり2万3千円
(2) 特定貨物自動車運送事業に係る事業用自動車 1台あたり2万3千円
(3) 貨物軽自動車運送事業に係る事業用自動車 1台あたり8千円
申請条件等
給付要件
対象事業者
下記の7つの要件を全て満たしている必要があります。
1.「資本金の額又は出資の総額が3億円以下の法人」又は「常時使用する従業員の数が300人以下の法人及び個人」であること。(※)
2.令和5年5月1日時点で、「一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業の許可又は認可を受けている」又は「貨物軽自動車運送事業の届出を行っている」貨物自動車運送事業者であること。
3.申請日時点で、貨物自動車運送事業を継続していること。
4.申請日以降も引き続き、貨物自動車運送事業を継続する意思を有していること。
5.千葉県内に貨物自動車運送事業のための営業所を有していること。
6.事業を営むに当たって関連する法令及び条例等を遵守していること。
7.「暴力団排除に関する規定」を遵守していること。また、本件について千葉県警察本部に照会することについて予め承諾すること。
※ 法人税法別表第一に規定する公共法人は給付対象外です。
対象車両
下記の3つの要件を全て満たしている必要があります。
1.令和5年5月1日時点で使用(自動車リース事業者とのリース契約若しくは自動車ディーラー事業者との割賦契約等によるものを含む)していること。※自動車検査証(又は軽自動車届出済証)上の使用者が申請者本人であること。
2.千葉県内の営業所に配置された自ら走行する貨物自動車運送事業のための事業用自動車であること。※ 法人税法別表第一に規定する公共法人は給付対象外です。
3.次の㋐~㋑に掲げるいずれかの要件を満たしていること。
㋐車検のある自動車
自動車検査証に記載された有効期間の満了する日が令和5年5月1日以降である自動車(令和5年5月1日時点で車検が有効であること)であり、かつ、「自動車登録番号又は車両番号(ナンバー)」に、千葉、成田、市川、船橋、習志野、袖ケ浦、市原、松戸、野田、柏と表示する自動車
㋑車検のない自動車(250㏄以下のオートバイ)
令和5年5月1日までに、軽自動車届出済証の交付を受けた検査対象外軽自動車であり、かつ、「車両番号(ナンバー)」に、千葉、成田、市川、船橋、習志野、袖ケ浦、市原、松戸、野田、柏と表示する検査対象外軽自動車
地域 | 千葉県 |
実施機関 | 千葉県 |