【全国】令和6年度産業廃棄物処理助成事業の募集について
1.助成事業の概要
公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団では、平成4年の創設以来、産業廃棄物問題の解決に向けて、優良な処理施設の整備を支援する「債務保証事業」、都道府県等が不法投棄された廃棄物の撤去(原状回復)を資金面で支援する「適正処理推進事業」、技術開発や起業化のための助成を行う「助成事業」、PCB等処理事業への支援、優良な処理業者の育成、排出事業者への処理業者情報の提供等を行う「振興事業」の4つの事業に取り組んでいます。
そしてこれらの活動を行うことで、産業廃棄物の適正処理・減量化、さらには再資源化等の促進によって、持続可能な循環型社会の構築に資するクリーンな生活環境の保全と、産業の健全な発展に貢献しています。
助成事業については、資源循環型社会システムの効率的な構築のために必要な高度な技術力の育成支援及び健全な処理業者の育成支援のための方策として実施することとしています。具体的には、産業廃棄物に関する3Rの技術開発(いわゆる廃棄物の発生抑制・減量化技術の開発、循環資源の再利用技術の開発、再生利用技術の開発)、環境負荷低減技術の開発及び既存の高度技術を利用した施設整備やその起業化、農林漁業バイオ燃料法第7条第2項に規定する認定研究開発事業計画に従って行う研究開発事業(以下「バイオ燃料認定研究開発事業」という)及び小型家電リサイクル法第10条第1項に規定する認定計画に従って行う研究開発(以下「小型家電リサイクル認定研究開発事業」という)に対して助成するものです。
さらに、今回から、プラスチック資源循環促進法第10条第1項に規定する認定プラスチック使用製品に関する研究開発、同法40条第4項に規定する認定自主回収・再資源化事業計画に従って行う研究開発及び同法49条第4項に規定する認定再資源化事業計画に従って行う研究開発(以下「プラスチック資源循環認定研究開発事業」という)についても助成対象事業に加わりました。
これらが産業廃棄物処理業界へ普及し、環境への負荷を低減した資源循環型社会システムの重要な機能を担うことを期待しています。
2.申請資格
次の全ての条件を満たしている者とします。ただし、バイオ燃料認定研究開発事業、小型家電リサイクル認定研究開発事業及びプラスチック資源循環認定研究開発事業を行う者は3)のみとします。
1)産業廃棄物の処分を業として行う者(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の産業廃棄物処分業許可の取得者)
又は行う予定の者(少なくとも事前協議に入っているものとし、原則として助成事業の交付証が授与される前に許可を
取得していること)。 ただし、次のア~ウに該当する者についても申請可能とします。
ア 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の4の2(産業廃棄物の再生利用に係る特例)の規定に基づき環境大臣の認定を受けた者。
イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の4の3(産業廃棄物の広域的処理に係る特例)の規定に基づき環境大臣の認定を受けた者。
ウ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項に規定する専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの処分を業として行う者その他環境省令で定める者。
2)従業員数300人以下又は資本金10億円以下のどちらかに該当すること。
3)過去5年間、廃棄物及び公害防止に関する法律等の規定による不利益処分を受けていないこと。
4)原則として、応募事業が同一期間内に他の公的助成を受けていないこと。
なお、一社のみによる申請だけでなく、様々な専門的技術を有した外部組織との連携による事業の申請も可能です。ただし、外部組織との連携による申請の場合は、1)、2)については代表者がこの条件を満たしていること、3)については関係者全員がこの条件を満たしていることが必須となります。
また、助成事業として決定された場合は、(公財)産業廃棄物処理事業振興財団の産廃情報ネットにおいて情報公表を行っていただきます。
3.対象となる事業
産業廃棄物に関する次の1)~6)を対象事業とします。
1)3Rに関する技術開発事業、又は環境負荷低減に関する技術開発事業(以下「技術開発」という)
2)高度技術を利用した3R、又は高度技術を利用した環境負荷低減施設の整備事業(以下「高度技術施設」という)
3)上記1)、2)に関する起業化のための調査事業(以下「起業化調査」という)
4)バイオ燃料認定研究開発事業
5)小型家電リサイクル認定研究開発事業
6)プラスチック資源循環認定研究事業
※産業活動やリサイクル事業から発生する熱・電気等のエネルギー源等を活用し、農林水産業等、地域の振興に資するような地域循環共生事業も含む。
※ 6)の事業については、プラスチック資源循環促進法が令和4年4月に施行されたばかりであることから、認定を受ける見込みである事業も対象としますが、その場合は事前に事務局までご相談ください。
平成17年度以降の産業廃棄物処理助成事業の実績を「過去の助成事業の実績」に公開していますのでご参照ください。
まずは、お気軽にお問合せください。
4.助成の概要
(1) 助成事業の実施期間
原則として、令和6年4月から1年以内とします。
ただし、対象となる事業のうち、1)、2)、4)、5)及び6)について、2年間継続して申請することも可能とします。
(2) 年間助成額
1)技術開発 最高 500万円
2)高度技術施設 最高 500万円
3)起業化調査 最高 50万円
4)バイオ燃料認定研究開発事業 最高 500万円
5)小型家電リサイクル認定研究開発事業 最高 500万円
6)プラスチック資源循環認定研究開発事業 最高 500万円
2年間継続して採用された事業については、合計で最高1,000万円の助成が可能となります。
(3) 助成率
対象となる事業のうち、1)、2)、4)、5)及び6)については、助成率は各年度の助成対象事業に要する費用の3分の2以内、3)については、助成対象事業に要する費用の3分の1以内に相当する金額とします。
(4) 助成の決定
令和5年度末に開催される助成事業運営委員会での選考結果に基づき、本財団理事長が助成事業を決定します。
(5) 成果の報告
助成が決定した事業の申請者には、助成事業終了後2ヵ月以内に本財団へ成果報告書を提出していただきます(成果報告書は、助成事業の成果がわかるものとし、公表資料とします)。また、その後4年間は年に1回、助成事業による成果の活用状況等についての報告をしていただきます。
(6) その他
助成事業の実施期間中に、廃棄物及び公害防止に関する法律等の規定による不利益処分を受けた場合、助成を取り消すとともに、支払った助成金の返還を求める場合があります。
5.選考
1.助成事業運営委員会
委員会は、学識経験者、関係団体、マスコミ等の6名で構成します。
2.選考
産業廃棄物処理事業の振興に寄与するものであることが選考の前提となります。
2.選考
助成事業運営委員会により、申請書と現地調査による選考を行います。申請から助成金交付に至る流れにつきまして、“<参考>申請から助成金交付までの流れ(日程は予定)“をご覧ください。なお、2年間継続して助成事業を希望される場合、2年目の申請の際も、申請書と現地調査による選考を行います。
地域 | 全国 |
実施機関 | 公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団 |
業種 | 業種指定なし |