【補助金】令和5年度 中小企業等外国出願支援事業 募集のご案内

当事業は、(公財)千葉県産業振興センターが、千葉県内中小企業者の戦略的な海外展開を支援するため、基礎となる国内出願(特許、実用新案、意匠、商標)と同じ内容を海外で出願する場合に、これにかかる費用の半額を助成する事業です

申請期間

令和5年5月8日(月) ~ 6月5日(月)17時必着

補助金額

●補助率は対象経費の1/2以内(千円未満切捨)

●1企業あたりの補助額の上限は合計300万円

 例:特許100万円(2件)、商標60万円(1件)、計260万円(3件)を申請

対象経費

補助対象となる経費
●外国特許商標庁への出願料

●国内代理人費用

●現地代理人費用

●翻訳費用

※交付決定後に、発注/契約、実施、支払いが行われるものに限ります。交付決定前に着手した場合(例:既に翻訳を依頼している)は、すべて助成対象外です。

申請条件等

申請資格
申請にあたっては、以下のすべての条件に該当していることが必要です。

1.千葉県内に本社または事業所を有する中小企業者(「中小企業者」とは、中小企業支援法第2条第1項第1号 から第3号までに規定された要件に該当する企業をいいます。)、又はそれらの中小企業者で構成されるグループ(グループ構成員のうち、中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む者をいいます。)であること。

※中小企業者には法人格を有しない個人事業者を含む。また、地域団体商標に係る外国特許庁への商標出願については、事業共同組合等、商工会、商工会議所、NPO法人を含む。

2.外国特許庁への出願業務を依頼する国内弁理士等(選任代理人)の協力が得られる中小企業者、又は、自ら同業務を現地代理人に直接依頼する場合には、同等の書類を提出できる中小企業者。

3.本事業実施後の査定状況報告書および、フォローアップ調査に協力する中小企業者。

※あわせて、過去に当補助金の交付を受けた中小企業者等においては、査定状況報告書やフォローアップ調査を提出していることが条件です。

補助対象となる出願要件
以下のすべての条件に該当していることが必要です。

1.これから外国への出願を予定していること

2.応募時点において助成対象に関わる出願を日本国特許庁に済ませていること

 (意匠については、出願がなくても状況により対象となるケースがあります。)

※【外国出願の基礎とする国内出願】と【予定している外国出願】は、ともに申請者である中小企業者等の名義である案件が対象です(国内出願名義が社長名等である場合は、原則申請時までに中小企業者等の名義に変更してください)。

3.先行技術調査等の結果からみて、外国での特許権等の取得の可能性が高いと判断される出願

4.令和5年12月末日までに外国特許庁等へ同一内容の出願が完了予定であること

5.交付を受けた場合、査定状況等の報告を確認できること

地域 千葉県
実施機関 公益財団法人千葉県産業振興センター
業種 業種指定なし

実施機関サイト