【船橋市】介護事業所内保育施設を運営する事業者に対する支援事業

船橋市介護事業所内保育施設運営事業費補助金

市内介護サービス事業者が、従業者の子どもを保育する施設を運営する場合に、保育士等の給与費の一部を補助します

申請期間

申請期間:
(1)令和5年5月31日以前から開設している施設
【令和5年3月から令和6年2月までの事業】令和5年6月1日から令和5年6月30日まで
【申請日が属する月から令和6年2月までの事業】令和5年7月1日から令和6年2月29日まで
(2)令和5年6月1日以後に新規開設する施設
【申請日が属する月から令和6年2月までの事業】令和5年6月1日から令和6年2月29日まで

補助金額

補助金の額(モデルケース)
ケース(1):保育士1人、定員3人、12か月運営→(180,800円×1-30,000円)×12か月×2/3≒1,206,000円
ケース(2):保育士2人、定員5人、12か月運営→(180,800円×2-50,000円)×12か月×2/3≒2,492,000円

対象経費

介護事業所内保育施設の運営に必要な経費のうち、賃金に該当するもの。

申請条件等

対象者
 次のいずれかの事業を行う指定介護サービス事業所であって、市内に所在するものを運営する事業者。

(1)訪問介護(2)訪問入浴介護(3)通所介護(4)通所リハビリテーション(5)短期入所生活介護(6)短期入所療養介護(7)特定施設入居者生活介護(8)定期巡回・随時対応型訪問介護看護(9)夜間対応型訪問介護(10)地域密着型通所介護(11)認知症対応型通所介護(12)小規模多機能型居宅介護(13)認知症対応型共同生活介護(14)地域密着型特定施設入居者生活介護(15)地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(16)看護小規模多機能型居宅介護(17)介護老人福祉施設(18)介護老人保健施設

対象事業
 上記の事業者が、その雇用する労働者であって上記の指定介護サービス事業所に従事する者の監護する児童を保育するために自ら設置する施設であって、次のいずれにも該当するものを運営する事業。

(1)利用定員が5人以下であること。
(2)児童福祉法による認可を受けていないこと。
(3)船橋市に対し、認可外保育施設設置の届出を行っていること。
(4)国の「認可外保育施設指導監督基準」を満たしていること。
(5)保育士、看護師又は准看護師の資格を有する者が配置されていること。
(6)保育料として1人当たり平均月額10,000円以上を徴収していること。(保育料が日額又は時間単位で決まっている場合は、25日を1月、8時間を1日として換算した額とします。)

地域 千葉県
実施機関 船橋市

実施機関サイト