【いすみ市】商品開発支援事業補助金交付希望者の募集について
いすみ市では、アイデアはあるが開発資金が不足している事業者等に対し、商品開発に関する経費の一部を支援することにより、地域経済の活性化及び6次産業化を促進することを目的として補助金を交付します
申請期間
令和5年6月1日(木曜日)~6月22日(木曜日)午後5時必着
補助金額
補助対象経費の10分の8以内、1事業者につき100万円を上限とする。
また、算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは切り捨てる。
対象経費
1.設備費
2.商品又はメニューの開発費
3.試作品等の品質検査に必要な費用
4.商標登録等に必要な費用
5.商品パッケージ製作等のための初期費用
6.店頭販売時等の広告宣伝費及びパンフレットの作成に必要な費用
(注意)いずれも令和5年度内にかかった費用に限る。
申請条件等
補助金の交付対象となる事業
本市の特色を活かした新たな商品又はメニューを開発することにより、地域経済の活性化及び6次産業化を促進する事業であること。ただし、次の各号のいずれかに該当する事業を除く。
1.他の者が行っていた事業を継承して営む事業
2.フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業
補助金の交付対象者
市内に所在する法人若しくは団体又は市内に住所を有する個人であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
1.本市の特色を活かした新たな商品又はメニューを開発しようとする者であること。
2.市税等の滞納がない者であり、かつ、補助金交付後も商品生産を継続できる者であること。
3.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又はその構成員に該当する者でないこと。
4.政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条に規定する政治団体に該当する者又は宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体に該当する者でないこと。
5.その他市長が適当でないと判断する事業を営む者でないこと。
また、次の各号のいずれかに該当する団体は、補助対象者としない。
1.団体の代表者及び構成員の過半数がいすみ市に住所を有していないこと。
2.いすみ市に住所を有する構成員に市税等の滞納があること。
地域 | 千葉県 |
実施機関 | いすみ市 |
業種 | 製造業 |